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【2022年最新版】訪問介護の開業準備から立ち上げ方について

訪問介護のサービス風景

 ここでは、訪問介護の開業を検討している方に向け、開業するために必要な資格や、準備~開業までの流れ、開業費用について、また助成金や融資についてもご紹介します。開業準備の際に是非参考にしてください。

訪問介護とは?

 訪問介護とは、要介護認定を受けたご本人とそのご家族の日常生活のサポート支援を行います。介護の専門資格を持った、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に伺い、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出支援サポート等、自立支援を目的とした介護保険サービスの一種です。

提供できるサービス内容について

 訪問介護で提供できるサービスは大きく分けて3つになります。

身体介護

 身体介護は、利用者の身体に直接接触してサービスを行います。具体的には、食事介助・排泄介助(オムツ交換含む)・入浴介助・更衣介助・移乗介助・体位交換・服薬介助等があげられます。

 訪問介護では、利用者の希望に応じて全てを介護職員が行うのではなく、自立支援もサービスの目的としている観点から、状況に応じて見守りを行うことも身体介護サービスのひとつとなります。

生活援助

 生活援助は、利用者にかわり身の回りの援助を行います。具体的には、調理・掃除・洗濯・生活用品の買出しなどがあげられます。

 生活援助の利用を希望される方の多くは、利用者が独居である場合や、本人または同居されている家族が行うのが困難な場合、家事業務をかわりに行うのが生活援助です。

通院時の乗車降車等の介助

 これは、いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるサービスです。運転手は、誰でも出来るわけではありません。介護職員初任者研修以上の資格を持つ者のみ、運転することが認められています。

 介護タクシーは、余暇としてのサービスの提供はしていなく、あくまでも日常生活上または社会生活上において必要な外出のみに限定されています。具体的には、通院への送迎・受診などの手続き・預貯金の引き出し・選挙や役所への申請や届出などの場合に利用できるのが介護タクシーです。

 サービス対象者は、要介護者のみとなっており、要支援の方は利用できません。費用も移送費(運賃)含め、利用者負担のサービスとなっています。

訪問介護の開業に必要な資格について

 訪問介護事業を開業する際、必ず配置しなければいけないのが「サービス提供責任者」です。サービス提供責任者になるには、2つの方法があります。

サービス提供責任者になる2つの方法

  • 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)修了者の場合:
    介護現場での実務経験が3年以上ある方は、「サービス提供責任者」として役職に就くことができますが、この場合、介護報酬が10%減算されてしまいますので注意が必要です。
  • 実務者研修以上の資格保有者の場合:
    実務者研修以上の資格者であれば、介護報酬の減算対象にならないため、安定した事業展開が見込めます。

サービス提供責任者になれる主な資格の種類

  • 介護福祉士
  • 看護師
  • 准看護師
  • 保健師
  • 実務者研修
  • ホームヘルパー1級
  • 介護職員基礎研修

準備~開業までの流れ

 ここからは、訪問介護開業に向けた準備から開業までの流れを詳しくご紹介していきます。

法人であること

 訪問介護は、介護保険サービスとして収益の大半を得ています。そのため介護保険事業を開業する場合、「法人」であることが必須条件となっています。以下に法人形態一覧をご紹介します。この中から、ご自身に適した法人形態をご検討ください。

 株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・NPO法人・医療法人・社会福祉法人・社団法人・財団法人・協同組合と様々な形態が存在しています。その中から一般的に使用されている法人形態について詳しく解説していきます。

株式会社

 株式会社とは、株式を発行して、多くの人々から資金を集め、その集めた資金で人々に役立つモノやサービスを提供していくのが目的です。(返済期限はありません)
株式会社は、決算報告をしたうえで儲けとなった資金は、出資金の額に応じて、給料として「株主」に利益を分配しなければなりません。

合同会社

 合同会社とは、経営者が資金や技術面も行い、それによって得られた利益の分配設定も自由に決めることができます。経営側の自由度が高く、「法人設立」を所轄の税務署に提出すれば手続きはほぼ完了の為、簡単で低コスト予算で行えるのが特徴です。
株式会社と比較すると、決算報告もなく、自由で柔軟性が高い運営ができると思います。

NPO法人

 NPO法人とは、「特定非営利活動法人」の略称です。株式会社や合同会社に比べると、利益を目的としない社会貢献活動を行う法人です。NPO法人設立には、都道府県または市区町村に必要書類を提出し、「NPO設立の認証」を受ける必要があります。他の法人に比べると、多少手続きは多くなりますが、初期費用はほとんどかからない上に、設立後も優遇措置を受けることができるのも特徴です。

一般社団法人

 一般社団法人とは、「人の集まりに対して設立できる」法人格です。「法人設立」を所轄の税務署に提出することで成立します。一般社団法人もNPO法人と同様、非営利法人にあたる為、活動を通して利益を得た場合でも、分配しないことで、非営利型が徹底していると認められ、優遇措置を継続的に受けることができます。

指定基準を満たすこと

 訪問介護として、指定を受けるためには定められた3つの基準を全て満たす必要があります。ここからは、指定基準について、それぞれ詳しくご紹介していきます。

人員基準

人員基準を満たさない中での事業所運営は、サービスの減算対象となりますので必ず満たすようにしてください。

管理者 常勤1名配置
他職種との兼務も可能(資格要件なし)
サービス提供責任者 常勤1名以上
※利用者40名または、その端数を増すごとに1名以上の追加配置が条件
原則として、いずれか1つの資格を保有していることが条件
⑴介護福祉士
⑵実務者研修修了者
⑶*1 介護福祉士実務者研修修了者
⑷*2 実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者
*1 介護福祉士実務者研修とは、旧介護職員基礎研修課程修了者と旧ホームヘルパー1級課程修了者が1本化されたものであるため、旧式の資格保有でも可能。
*2 介護職員初任者研修修了者とは、旧ホームヘルパー2級課程修了者でも可能。ただし、介護職員初任者研修修了者またはホームヘルパー2級課程修了者が、サービス提供責任者となった場合は、減算対象になるためご注意ください。
訪問介護員 常勤2.5名以上
いずれかの資格要件または要件を満たしていることが条件
※サービス提供責任者との兼任も可能
  • 介護福祉士
  • 看護師
  • 准看護師
  • 保健師
  • 実務者研修
  • ホームヘルパー1級
  • 介護職員基礎研修
管理者 常勤2.5名以上
いずれかの資格要件または要件を満たしていることが条件
※サービス提供責任者との兼任も可能
一人では開業できない

 上記でもお伝えしたように、サービス提供責任者と訪問介護員合わせて3名の有資格者が揃っていることが最低条件となります。人員配置基準を満たせていないとみなされた場合、減算対象となりますので必ず守るようにしましょう。

人員配置基準を満たすためのポイント

 ここで、人員配置基準を満たすための3つのポイントをご紹介します。

  • 常勤換算をしっかり理解
    従業員の勤務延時間数(時間)÷ 常勤職員の勤務時間数(時間)= 常勤換算(人)※常勤換算の基準は、2.5人です。それを超えていれば問題なしです。
  • 各都道府県の人員基準を把握
    自治体により、サービス提供責任者や訪問介護員の人数など、条件が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
  • 職員間での円滑なコミュニケーションを心がけよう
    職員の体調不良や、場合によっては急な退職を希望される方もないとは言い切れません。人員基準を満たせなくなった場合、そのままにしておくのではなく、自治体に速やかに相談するようにしましょう、また、日頃から職員同士でコミュニケーションを積極的に取るよう心がけることで、職場内の雰囲気も円滑になり、突然の離職者も回避することができます。

設備基準

 訪問介護事業所は、利用者が通所したりする訳ではないので環境設備としては、細かな基準はありません。一つだけ挙げるとしたら「事務室」を設置することが、設備基準として定められています。またスペース的に余裕があれば、来客者(ケアマネージャーなど)との「相談スペース」、利用者さんのケアに使用する備品を保管する「衛生スペース」があると好ましいです。

備品を揃えましょう

 事務作業ができるための事務机・椅子・書類棚。通信手段である電話・PC・FAX。利用者さんのケアに使用する衛生管理用品を事前に揃えておきましょう。また、訪問介護事業所の形態によっては、社用車で訪問する場合も考えられます。その場合、自動車の用意も必須となりますので、事前に予算の中に入れておくようにしましょう。

運営基準

 訪問介護事業所の運営基準の場合、「訪問介護サービスに関する基準」と「業務運営に関する基準」の2種類を満たす必要があります。

【訪問介護サービスに関する基準】

  • 内容・手続きの説明、および同意
  • サービスの提供拒否の禁止
  • サービスの提供が困難になった際の対応
  • 身分を証する書類の携行
  • 緊急・事故発生時などの速やかな対応

【業務運営に関する基準】

  • 利用料等の受領方法
  • 訪問介護計画書の作成
  • 介護等の総合的な提供

指定申請書類を提出

 訪問介護事業所を開業するためには、都道府県や市区町村に指定申請書類を提出して、介護事業者として適切かどうかの審査を受ける必要があります。指定を受けていない中での訪問介護事業所開設は認められていませんので、必ず指定を受けるようにしてください。また、申請が受理されると6年間は有効となり、事業を行うことが可能です。

※指定申請書類の様式や要件は各都道府県や市区町村によって異なりますので、詳しくは開業予定地域のホームページをご確認ください。
※指定事業所としての申請は、6年ごとに提出が必要です。忘れないようにしましょう。

訪問介護開業で失敗しやすい3つの原因

 訪問介護での起業を検討されている方にぜひ参考になる、訪問介護事業所開業で失敗しやすい3つの原因をご紹介いたします。

訪問介護開業で失敗しやすい3つの原因

開業における費用について

 さて、ここからは開業する際の初期費用はどれくらいかかるのか、項目ごとに詳しくご紹介していきます。

法人設立費用

 訪問介護事業所を開業する際、法人格の取得が必要とお伝えしましたが、具体的な費用は法人の形式で異なります。株式会社では30万円程度、合同会社と一般社団法人では10万円程度の費用が必要になります。NPO法人の場合、費用はほとんどかかりませんが、手続きに労力を要するのと、認可されるまでに3~4ヶ月程度の時間がかかるため、事前に準備しておくようにしましょう。

人件費

 管理者を除く、常勤3名の有資格者が必要になります。常勤のホームヘルパーの場合、人件費は月18~25万円が相場となりますので、月60万円前後の人件費が必要になります。訪問介護事業の場合、介護報酬が収益の大半を占めていますが、介護報酬は翌月請求し、収益として事業所に入るのは翌々月になりますので、開業から2~3ヶ月間分の人件費は、事前に用意しておくようにしましょう。

施設費

  訪問介護事業所を開設する場合、環境設備としては、細かな基準はありません。ですが、「事務室」を設置することは、設備基準として定められています。また、広さは問いませんがケアマネージャーなどの来客時、職員間での面談時などに備えプライバシーに配慮した「相談室」も設置しておくようにしましょう。そして、トイレ・トイレとは別の手洗い場も設置しておくと尚、使い勝手が良くなると思います。訪問介護事業所を開設する際、テナントの購入や賃貸での契約、または自宅の一部を事務室として使うことも可能ですので、費用を抑えたいと考えている方は、ぜひ様々な方法をご検討ください。

事務所備品購入費

 事務所では、主に訪問介護計画書の作成や介護保険の入力業務など事務作業が必須になります。事務作業ができるための事務机・椅子・書類棚・筆記用具などの事務用品。通信手段である電話・PC・FAX。利用者さんのケアに使用する衛生管理用品を事前に揃えておきましょう。

車両費

 訪問介護事業所の形態によっては、社用車で訪問する場合も考えられます。その場合、自動車の用意も必須となります。また、台数に伴って駐車場代も必須となりますので、事前に予算の中に入れておくようにしましょう。

開設するにあたり助成金を活用しよう

 助成金とは、給付条件を満たしている事業主であれば、支給を受けることができます。基本的には、返済の必要はなく、国や公共団体から支給されます。ここでは、介護事業で対象となる助成金について、ご紹介していきます。

介護労働環境向上奨励金

 労働時間などの労働条件をはじめ、身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、職場環境改善など、介護労働者が働きやすい労働環境を整えるため、また改善・向上を図った事業主に支給されます。事業主が実際に行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類が助成金支給の対象となります。

介護福祉機器等助成

 介護福祉機器の導入により、適切な運用を行うことにより、介護労働者の身体的負担の軽減がみられた場合に支給されます。
※介護福祉機器の導入費用の1/2が支給されます。(上限額300万円)

雇用管理制度等助成

 介護労働者の雇用管理に関する改善(増員・労働時間の見直しなど)を適切に実施し、一定の効果が得られた場合に支給されます。
※制度の導入に掛った費用の1/2が支給されます。(上限額100万円)
※この助成金を受けるためには、事前に「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。

融資の活用について

 訪問介護事業所を開設したいが、自己資金だけでは開業費用が用意できない場合に利用できるのが「融資」です。融資は、国から必要な資金を借りることができます。融資で借りられるのは、事業を起こし、その事業を継続することを目的とした場合のみと限定されています。また、融資は助成金とは違い、返済が必要です。従って、開業資金が残り僅かの時に融資を相談しては、金融機関から、返済してもらえないかもと躊躇される場合がありますので、融資を受けるタイミングとしては、開業資金・事業用資金に余裕がある状態で相談するようにしましょう。

新規開業資金

 「新規開業資金」とは、日本政策金融公庫が行っている、新たに事業を始める方もしくは、事業開始から7年以内の方を対象とした創業関連融資の中のひとつです。主な使い道としては、設備資金・運転資金となっています。返済期間がそれぞれ異なり、設備資金は20年以内・運転資金は7年以内となっています。

訪問介護を開業するなら

 訪問介護は比較的低資金で開業がしやすい事業と言われていますが、実は行政に提出する書類や介護スタッフの採用など、専門知識や経験が必要となります。そのため、せっかく開業できても途中で事業の継続が難しくなるケースも少なくはありません。

 

 私たちリハプライム株式会社はデイサービス事業、訪問介護、訪問看護・介護事業、福祉事業、フランチャイズ事業を全国に展開している会社として【訪問介護のフランチャイズ】を行っています。

 訪問介護の開業をお考えなら、是非当社の訪問介護フランチャイズを一度ご検討してみませんか。開設に必要な行政手続き、訪問介護スタッフの採用、集客など開業から開業後に関わる全てをサポートいたします。介護事業を運営している当社ならではのノウハウも多種多様ありますので、フランチャイズ加盟をご検討の方は是非一度、ご相談ください。

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