リハビリデイサービスの人員基準について
リハビリデイサービス(通所介護)は施設に宿泊や入居をするのではなく日帰りで運動療法を主体で行う通所サービスであり、施設を安全に運営するには人員などの基準が定められています。ここではリハビリデイサービスの人員基準に焦点を当てて詳しくご紹介します。また安全面を確保するためにどのような設備基準を設けているのかも合わせてご紹介します。是非参考にしてください。
リハビリデイサービスの人員基準
リハビリデイサービスの運営をするためには、人員の基準を守らなければなりません。厚生労働省が定めている人員基準では、
- 生活相談員
- 看護職員
- 介護職員
- 機能訓練指導員
上記配置が必要です。また、通所介護の利用定員数によって、これら職員の人数が定められています。
管理者 | 常勤で1名以上 |
---|---|
看護職員 (看護師・准看護師) |
専従で1人以上 |
生活相談員 | サービス提供時間に応じて専従で1以上 ※資格要件は自治体によって異なる |
介護職員 | 提供時間帯に応じて専従で、利用者が15人までは1人以上、20人以下であれば2人以上、25人以下であれば3人以上 |
機能訓練指導員 | 常勤で1名以上(看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のどちらかの資格が必要) |
利用定員が10名を超える場合
- 管理者:1名(常勤)
- 生活相談員:1名
- 看護職員:1名以上
- 介護職員:1名以上
- 機能訓練指導員:1名以上
利用定員が10名以下の場合
- 管理者:1名(常勤)
- 生活相談員:1名
- 看護職員又は介護職員:1名以上
- 機能訓練指導員:1名以上
ご利用者様の機能訓練や生活でのお悩みに合わせて常駐している職種や有資格者については下記のページで詳しくご紹介しています。
リハビリデイサービスの設備基準
食事スペース・食堂及び機能訓練室者 | 食堂と機能訓練室の合計面積が(利用定員)×3平方メートル以上の広さであること。(3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上)環境衛生に配慮した設備。 |
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静養室:静養室専用のベッドを設置 | 自治体によっては、複数の人が同時に使用できるようにベッドを2台設置するよう求める自治体もある。専用の部屋を確保すること。 |
相談室 | 遮へい物設置など利用者やそのご家族との面談や相談の場として使用するため内容が、漏えいしないよう個別的空間に配慮されていること。 |
事務室 | 机や鍵のかかる棚、引き出しや備品などを配置し、職員、設備備品を配置できる広さ。 |
便所・車いす用便所 | 介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること。 |
浴室 | 入浴介助を行なう場合は、手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。 |
送迎車 | ご利用者様のご自宅からデイサービスまで送迎を行うため送迎車の準備が必要。 |
処遇スペース | (食堂・機能訓練室、静養室、相談室)に関しては、同一階に配置すること。 |
その他法令確認 | 都道府県・市町村の建築課や消防署・法務局で建築基準法や消防法(防火対象物使用開始届)・都市計画法・介護保険法への適合確認・届出を行うこと。 |
最後に
当社のリハビリデイサービス・コンパスウォークには、ご利用者様の状況に対応できるよう、機能訓練中心の半日型デイサービスと、機能訓練・入浴・食事を提供する1日型ディサービスの2種類があります。どちらのサービスも、おひとりおひとりの状況やご希望に合わせてご利用いただけるよう、万全な体制とサービスを心がけております。
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退院後も日常に戻れるよう機能回復を目指したリハビリのできるデイサービスをお探しの方、コンパスウォークは理学療法士などの資格保持者そして、介護職などがチームとなりご利用者様に最良のサービスを提供します。
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