日経スペシャル カンブリア宮殿で、スーパー介護施設として紹介されました!日経スペシャル カンブリア宮殿に紹介されました!

リハビリデイサービスのサービス加算についてまとめ

リハビリデイサービスのサービス加算

 リハビリデイサービス(通所介護)を運営するにあたり、収入源となるのが『介護報酬』です。介護報酬の中の『サービス加算・減算』をご存知でしょうか?店舗の運営をされる方で、施設の報酬体系をしっかり理解したいという方はこちらの加算内容を参考にしてください。

介護報酬とは?

 介護報酬は、事業者が利用者(要介護・要支援)に対して介護サービスを提供した場合に支払われます。リハビリデイサービスのほとんどが、介護保険サービスのサービス対象になっていることから、請求額の7割~9割は介護保険から、残りの1割~3割が利用者の自己負担になります。(自己負担額は、利用者の要介護度によって変動します)
介護報酬は、主に『基本報酬』と『サービス加算・減算』の2種類に分けられます。

基本報酬

 施設での滞在時間、サービス内容、利用者の要介護によって、単位数が定められています。

※介護報酬は、3年に一度改定されていきますので随時更新していきましょう。(※次回、令和6年改定予定)

サービス加算・減算

算定基準を満たしていれば「加算」、算定基準を満たしていなければ「減算」

※介護報酬は、3年に一度改定されていきますので随時更新していきましょう。(※次回、令和6年改定予定)

サービス加算一覧

 ここからは、サービス加算について詳しく解説していきます。

個別機能訓練加算

 個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師)を1人以上配置することが必須条件となっています。利用者一人ひとりに対して、個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練を実施後、効果や経過を評価する取り組みに対して加算できるものです。令和3年に介護報酬改定により、個別機能訓練加算Ⅰが(イ)と(ロ)に分けて考えるようになりました。

【個別機能訓練加算Ⅰ(イ)・個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)について】
種類 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)
単位数 個別機能訓練加算Ⅰ(イ):56単位/日 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ):85単位/日
人員配置① 個別機能訓練加算Ⅰ(イ):機能訓練指導員 専従1名以上(配置時間の定めなし) 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ):機能訓練指導員 専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて)
人員配置②
  • (イ)と(ロ)併算定することは不可
  • (イ)は、常勤・非常勤問わず、機能訓練指導員による兼務可能
  • (ロ)は、機能訓練指導員2名以上の人員配置が義務

(事業所の運営時間は、機能訓練指導員として1名は専従)

訓練の目的 利用者の身体機能・生活機能の維持・向上を目的とし住み慣れたご自宅で自立した生活が送れるようリハビリテーションを通して援助していく
訓練の提供人数 訓練内容が類似している5人程度以下の小団体または個別
訓練の実施者 直接指導することが必須
計画書の作成 居宅訪問時の情報を元に、多職種共同でアセスメントを行い、身体状態に合わせて、個別機能訓練計画書の作成。
評価 3ヶ月に1回以上実施し、利用者・ご家族に進捗状況を説明の上、必要に応じて、個別機能訓練計画の再検討を行う
【個別機能訓練加算Ⅱについて】
単位数 20単位/月
※(Ⅰ)との併算定すること可
算定要件 個別機能訓練加算Ⅰに加えて、計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること

ADL維持等加算

ADL維持等加算とは、人生100年時代と言われる昨今、利用者の自立支援・重度化防止のために、ADL(日常生活動作)の機能を維持できているかを評価した場合に算定できるものです。令和3年度の介護報酬改正により見直しが検討され結果的に、アウトカム評価の重要性に着目したものに算定内容・算定基準も大きく変更されました。少子高齢化社会を迎えている現代ではぜひとも抑えたい加算内容となっています。

※アウトカム評価とは…サービスにより利用者の状態変化等(在宅への復帰等があげられる)

【ADL維持等加算(Ⅰ)・ADL維持等加算(Ⅱ)について】
種類 ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ)
単位数 ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月 ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月
算定要件
  • (イ):利用者(事業所の評価対象利用期間が6ヶ月を超える者)の総人数が10名以上
  • (イ):利用者全員ついて、利用開始月と該当月の翌月から起算して、6ヶ月目において、*1 パーセルインデックス(BI)を*2 適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出する(LIFEの活用)
  • (ハ):利用開始月の翌月から起算して、6ヶ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて、一定の値を 加えたADL利得(*3 調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く。ADL利得を平均して得た値が1以上または2以上

※ADL維持等加算(Ⅰ)は、上記(ハ)で算出した値が1以上が算定対象

※ADL維持等加算(Ⅱ)は、上記(ハ)で算出した値が2以上が算定対象

※*1は、高齢者のADLの状態を評価するための評価スケール

※*2は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に関しては無条件で対象

※*3は、利用者を受け入れる際に、ADLの改善を見込めるかということを選別基準にしない為

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算とは、医療提供施設の医師、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)と連携し、自立支援・重度化防止に向けて、介護を推進するために設けられた加算です。令和3年度の介護報酬改正によりオンライン化を取り入れた内容も新たに新設されました。

【生活機能向上連携加算(Ⅰ)・生活機能向上連携加算(Ⅱ)について】
種類 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
単位数 生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月 生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月
算定要件① 生活機能向上連携加算(Ⅰ):医療提供施設の理学療法士等が通所リハビリテーション等の医療提供施設等の場、または:*1 ICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行う。計画の内容や進捗状況を利用者・家族に説明する際にICTを活用して行うことも可能。※利用者等の同意の上で可 生活機能向上連携加算(Ⅱ):医療提供施設の理学療法士等が3ヶ月に1回以上、通所介護事業所を直接訪問して助言を行う。
算定要件②
  • 訪問、通所リハビリテーションを実施している事業所または、リハビリテーションを行う医療提供施設の医師や理学療法士等からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受け、個別機能訓練計画の作成を行う。
  • 機能訓練指導員等は、各月の評価内容や目標達成度合い等を利用者・家族に説明、理学療法士等に報告相談し、理学療法士等と共同で3ヶ月に1回以上必要に応じて計画の見直しを行うこと。

※*1は、「Information and Communication Technology」の略称で、日本語では「情報通信技術」

口腔機能向上加算

口腔機能向上加算とは、咀嚼、嚥下、発声、食事摂取等で口腔機能が低下している方・今後口腔機能が低下する恐れがある方を対象に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかが、利用者の口腔機能状態を把握し、個別で指導を行った場合に加算されるものです。

【口腔機能向上加算(Ⅰ)・口腔機能向上加算(Ⅱ)について】
種類 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算(Ⅱ)
単位数 口腔機能向上加算(Ⅰ):150単位/回 口腔機能向上加算(Ⅱ):160単位/回
単位数②
  • ※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定することは不可
  • ※3ヶ月以内の期間に限り、月2回まで算定可
  • ※要介護/月2回・要支援1~2/月1回まで
  • ※口腔機能向上サービスの開始から3ヶ月ごとの利用者の口腔状態を評価(モニタリング月1回)を行い、その結果、継続が必要と認められる利用者に関しては、算定継続可能
人員配置 言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員いずれか1名以上配置(非常勤・兼務可)
サービス対象者

以下の(イ)・(ロ)・(ハ)いずれか1つに該当する者

(イ):認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者

【認定調査票】

  • 2-3:嚥下について、あてはまる番号に一つだけ〇をつけてください。
    1. できる
    2. 見守り(介護側の指示を含む)
    3. できない
  • 2-4:食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ〇をつけてください。
    1. 自立
    2. 見守り(介護側の指示を含む)
    3. 一部介助
    4. 全介助
  • 2-7:口腔清潔について、あてはまる番号に一つだけ〇をつけてください。
    1. 自立
    2. 一部介助
    3. 全介助

(ロ):基本チェックリストの口腔機能項目に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者

【認定調査票】

  • 13:半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか
    1. はい
    2. いいえ
  • 14:お茶や汁物等でむせることがありますか
    1. はい
    2. いいえ
  • 15:口の渇きが気になりますか
    1. はい
    2. いいえ

(ハ):その他口腔機能の低下している者 今後その恐れがある者

計画書の作成 言語聴覚士や歯科衛生士などが口腔機能改善管理指導計画を作成する
評価 口腔機能改善管理指導計画の定期的な評価・見直しを行う

栄養アセスメント加算

栄養アセスメント加算とは、栄養改善が必要な利用者に対して、管理栄養士と介護職員等が共同で、適切なサービスに繋げていくための栄養アセスメントの取り組みを評価する加算が令和3年度の介護報酬改正により、新たに新設されました。

【栄養アセスメント加算について】
加算名称 栄養アセスメント加算
単位 50単位/月
人員配置 従業員または、外部との連携により管理栄養士を1名以上配置
算定要件
  • 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同で、利用者ごとに3ヶ月に1回以上栄養アセスメントを実施すること
  • アセスメント結果を利用者・家族に説明し、必要に応じて相談等に対応すること
  • LIFEを用いて、利用者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省へ提出し、フィードバックを受け、栄養管理の実施に当たって、内容決定、サービス提供、評価を一連のサイクルとし、サービスの管理を行うこと(LIFEのフィードバック情報等の活用)

栄養改善加算

栄養改善加算とは、低栄養状態または低栄養状態のおそれがある利用者に対して、栄養状態の改善を目的とし、個別で栄養相談等の栄養管理を行う取り組みを評価する加算です。

【栄養改善加算にについて】
加算名称 栄養改善加算
単位 200単位/回
※3ヶ月以内の期間に限り、要介護/月2回・要支援1~2/月1回まで
人員配置 従業員または、外部との連携により管理栄養士を1名以上配置
算定要件
  • 利用者ごとに栄養状態を利用開始時に把握していること
  • 摂食・嚥下機能、食形態にも配慮した栄養ケア計画の作成
  • 栄養改善のサービス提供にあたり、必要に応じて利用者の居宅を訪問し、栄養改善のための聞き取り・指導を行っていること

認知症加算

認知症加算とは、認知症の利用者を積極的に受け入れ、通所介護サービスの提供を行うことで評価される加算です。以下の算定要件を全て満たし、指定権者に届けを提出した事業所のみ算定可能です。

【認知症加算について】
加算名称 認知症加算
単位 60単位/日
算定要件

【人員配置】

  1. 通所介護の規定人員基準に加え、看護職員または介護職員を常勤で2名以上配置
  2. サービスを提供する時間帯を通じて、以下の研修を修了した者を1名以上配置

<研修内容>

  1. 認知症介護指導者研修
  2. 認知症介護実践リーダー研修
  3. 認知症介護実践者研修

【認知症利用者の割合】

前年度、または算定月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、「日常生活に支障をきたくおそれのある症状や行動が認められるもの」(日常生活自立度ランクⅢ・ⅣまたはMに該当する者)の占める割合が20%以上であること

【計算方法】

「認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上」÷「利用実人員数」または「利用延人員数」
(例:利用者数8名、認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上が3名の場合)

  1. 8名(利用者数)× 11ヶ月 = 88
  2. 3名(認知症高齢者)× 11ヶ月 = 33
  3. 33 ÷ 88 ≒ 37.5%

【プログラムの作成】

認知症の症状の緩和ケアに向けて、計画的に実施するプログラムの作成

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症(40歳~60歳に発症した「初老期認知症」、18歳~39歳までに発症した「若年性認知症」を加えた認知症の総省)の患者を積極的に受け入れ、担当スタッフを中心に利用者のニーズに応じたサービスを提供した場合に評価される加算です。

【若年性認知症利用者受入加算について】
加算名称 若年性認知症利用者受入加算
単位 60単位/日
算定要件

【人員配置】

  • 若年性認知症の利用者に対して、個別に*1 担当スタッフを配置していること
  • 担当スタッフを中心に若年性認知症の利用者のニーズに応じたサービス提供を行っていること

※担当スタッフを配置する上で、人数・資格等の要件は無

延長加算

【延長加算について】
加算名称 延長加算
人員配置 対象となる利用者が複数いる場合でも、同一の職員が対応可
算定要件

【延長時間数・単位数】

  • 9時間以上10時間未満:50単位/日
  • 10時間以上11時間未満:100単位/日
  • 11時間以上12時間未満:150単位/日
  • 12時間以上13時間未満:200単位/日
  • 13時間以上14時間未満:250単位/日

中重度ケア体制加算

中重度ケア体制加算とは、中重度の利用者(要介護認定区分3以上)を積極的に受け入れる体制を整えたのち、利用者の総人数のうち中重度者が一定数を超えた場合に評価される加算です。

【中重度ケア体制加算について】
加算名称 中重度ケア体制加算
単位 45単位/日
人員基準
  • 通所介護の規定人員基準を満たす看護職員または介護職員に加え、常勤で2名以上配置
  • サービス提供時間を通じて、専従の看護職員を1名以上配置(兼務不可)
算定要件

【中重度利用者の割合】

前年度、または算定月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介護認定区分3以上の占める割合が30%以上であること

【計算方法】

「認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上」÷「利用実人員数」または「利用延人員数」
(例:利用者数8名、認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上が3名の場合)

  1. 9名(利用者数)× 11ヶ月 = 99
  2. 4名(認知症高齢者)× 11ヶ月 = 44
  3. 44 ÷ 99 ≒ 44.4%

【プログラムの作成】

中重度の要介護者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の継続に必要なリハビリテーションを計画的に実施するプログラムの作成

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士の人員配置を強化し、質の高いサービスを提供している事業所を評価する加算です。

【サービス提供体制強化加算について】
単位
  • サービス提供体制強化加算Ⅰ:22単位/回
  • サービス提供体制強化加算Ⅱ:18単位/回
  • サービス提供体制強化加算Ⅲ:6単位/回
人員配置

【サービス提供体制強化加算Ⅰ】

  • 介護福祉士 全体の70%以上
  • 勤務年数10年以上の介護福祉士25%以上

【サービス提供体制強化加算Ⅱ】

  • 介護福祉士 全体の50%以上

【サービス提供体制強化加算Ⅲ】

  • 介護福祉士 全体の40%以上
  • 勤務年数7年以上の介護職員30%以上
算定要件
  • 算定区分に対して、人員基準の資格・勤続年数要件を満たしていること
  • 定員超過に該当しないこと
  • 11時間以上12時間未満:150単位/日
  • 12時間以上13時間未満:200単位/日
  • 13時間以上14時間未満:250単位/日

最後に

 当社のリハビリデイサービス・コンパスウォークには、ご利用者様の状況に対応できるよう、機能訓練中心の半日型デイサービスと、機能訓練・入浴・食事を提供する1日型ディサービスの2種類があります。どちらのサービスも、おひとりおひとりの状況やご希望に合わせてご利用いただけるよう、万全な体制とサービスを心がけております。

コンパスのリハビリデイサービスについて

リハビリができるデイサービスをお探しの方

退院後も日常に戻れるよう機能回復を目指したリハビリのできるデイサービスをお探しの方、コンパスウォークは理学療法士などの資格保持者そして、介護職などがチームとなりご利用者様に最良のサービスを提供します。

リハビリならコンパスウォーク

 メールでのお問い合わせ

 お電話でのお問い合わせ

048-657-8876

【受付】平日 9:00~17:00

関連記事

TOP