日経スペシャル カンブリア宮殿で、スーパー介護施設として紹介されました!日経スペシャル カンブリア宮殿に紹介されました!
リハビリデイサービスのサービス加算についてまとめ
リハビリデイサービス(通所介護)を運営するにあたり、収入源となるのが『介護報酬』です。介護報酬の中の『サービス加算・減算』をご存知でしょうか?店舗の運営をされる方で、施設の報酬体系をしっかり理解したいという方はこちらの加算内容を参考にしてください。
目次
介護報酬とは?
介護報酬は、事業者が利用者(要介護・要支援)に対して介護サービスを提供した場合に支払われます。リハビリデイサービスのほとんどが、介護保険サービスのサービス対象になっていることから、請求額の7割~9割は介護保険から、残りの1割~3割が利用者の自己負担になります。(自己負担額は、利用者の要介護度によって変動します)
介護報酬は、主に『基本報酬』と『サービス加算・減算』の2種類に分けられます。
基本報酬
施設での滞在時間、サービス内容、利用者の要介護によって、単位数が定められています。
※介護報酬は、3年に一度改定されていきますので随時更新していきましょう。(※次回、令和6年改定予定)
サービス加算・減算
算定基準を満たしていれば「加算」、算定基準を満たしていなければ「減算」
※介護報酬は、3年に一度改定されていきますので随時更新していきましょう。(※次回、令和6年改定予定)
サービス加算一覧
ここからは、サービス加算について詳しく解説していきます。
個別機能訓練加算
個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師)を1人以上配置することが必須条件となっています。利用者一人ひとりに対して、個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練を実施後、効果や経過を評価する取り組みに対して加算できるものです。令和3年に介護報酬改定により、個別機能訓練加算Ⅰが(イ)と(ロ)に分けて考えるようになりました。
種類 | 個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) |
---|---|---|
単位数 | 個別機能訓練加算Ⅰ(イ):56単位/日 | 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ):85単位/日 |
人員配置① | 個別機能訓練加算Ⅰ(イ):機能訓練指導員 専従1名以上(配置時間の定めなし) | 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ):機能訓練指導員 専従1名以上(サービス提供時間帯を通じて) |
人員配置② |
(事業所の運営時間は、機能訓練指導員として1名は専従) |
---|---|
訓練の目的 | 利用者の身体機能・生活機能の維持・向上を目的とし住み慣れたご自宅で自立した生活が送れるようリハビリテーションを通して援助していく |
訓練の提供人数 | 訓練内容が類似している5人程度以下の小団体または個別 |
訓練の実施者 | 直接指導することが必須 |
計画書の作成 | 居宅訪問時の情報を元に、多職種共同でアセスメントを行い、身体状態に合わせて、個別機能訓練計画書の作成。 |
評価 | 3ヶ月に1回以上実施し、利用者・ご家族に進捗状況を説明の上、必要に応じて、個別機能訓練計画の再検討を行う |
単位数 | 20単位/月 ※(Ⅰ)との併算定すること可 |
---|---|
算定要件 | 個別機能訓練加算Ⅰに加えて、計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること |
ADL維持等加算
ADL維持等加算とは、人生100年時代と言われる昨今、利用者の自立支援・重度化防止のために、ADL(日常生活動作)の機能を維持できているかを評価した場合に算定できるものです。令和3年度の介護報酬改正により見直しが検討され結果的に、アウトカム評価の重要性に着目したものに算定内容・算定基準も大きく変更されました。少子高齢化社会を迎えている現代ではぜひとも抑えたい加算内容となっています。
※アウトカム評価とは…サービスにより利用者の状態変化等(在宅への復帰等があげられる)
種類 | ADL維持等加算(Ⅰ) | ADL維持等加算(Ⅱ) |
---|---|---|
単位数 | ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月 | ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月 |
算定要件 |
※ADL維持等加算(Ⅰ)は、上記(ハ)で算出した値が1以上が算定対象 ※ADL維持等加算(Ⅱ)は、上記(ハ)で算出した値が2以上が算定対象 ※*1は、高齢者のADLの状態を評価するための評価スケール ※*2は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に関しては無条件で対象 ※*3は、利用者を受け入れる際に、ADLの改善を見込めるかということを選別基準にしない為 |
---|
生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算とは、医療提供施設の医師、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)と連携し、自立支援・重度化防止に向けて、介護を推進するために設けられた加算です。令和3年度の介護報酬改正によりオンライン化を取り入れた内容も新たに新設されました。
種類 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
---|---|---|
単位数 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ):100単位/月 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ):200単位/月 |
算定要件① | 生活機能向上連携加算(Ⅰ):医療提供施設の理学療法士等が通所リハビリテーション等の医療提供施設等の場、または:*1 ICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行う。計画の内容や進捗状況を利用者・家族に説明する際にICTを活用して行うことも可能。※利用者等の同意の上で可 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ):医療提供施設の理学療法士等が3ヶ月に1回以上、通所介護事業所を直接訪問して助言を行う。 |
算定要件② |
※*1は、「Information and Communication Technology」の略称で、日本語では「情報通信技術」 |
---|
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算とは、咀嚼、嚥下、発声、食事摂取等で口腔機能が低下している方・今後口腔機能が低下する恐れがある方を対象に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員いずれかが、利用者の口腔機能状態を把握し、個別で指導を行った場合に加算されるものです。
種類 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 口腔機能向上加算(Ⅱ) |
---|---|---|
単位数 | 口腔機能向上加算(Ⅰ):150単位/回 | 口腔機能向上加算(Ⅱ):160単位/回 |
単位数② |
|
---|---|
人員配置 | 言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員いずれか1名以上配置(非常勤・兼務可) |
サービス対象者 |
以下の(イ)・(ロ)・(ハ)いずれか1つに該当する者 (イ):認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者 【認定調査票】
(ロ):基本チェックリストの口腔機能項目に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者 【認定調査票】
(ハ):その他口腔機能の低下している者 今後その恐れがある者 |
計画書の作成 | 言語聴覚士や歯科衛生士などが口腔機能改善管理指導計画を作成する |
評価 | 口腔機能改善管理指導計画の定期的な評価・見直しを行う |
栄養アセスメント加算
栄養アセスメント加算とは、栄養改善が必要な利用者に対して、管理栄養士と介護職員等が共同で、適切なサービスに繋げていくための栄養アセスメントの取り組みを評価する加算が令和3年度の介護報酬改正により、新たに新設されました。
加算名称 | 栄養アセスメント加算 |
---|---|
単位 | 50単位/月 |
人員配置 | 従業員または、外部との連携により管理栄養士を1名以上配置 |
算定要件 |
|
栄養改善加算
栄養改善加算とは、低栄養状態または低栄養状態のおそれがある利用者に対して、栄養状態の改善を目的とし、個別で栄養相談等の栄養管理を行う取り組みを評価する加算です。
加算名称 | 栄養改善加算 |
---|---|
単位 | 200単位/回 ※3ヶ月以内の期間に限り、要介護/月2回・要支援1~2/月1回まで |
人員配置 | 従業員または、外部との連携により管理栄養士を1名以上配置 |
算定要件 |
|
認知症加算
認知症加算とは、認知症の利用者を積極的に受け入れ、通所介護サービスの提供を行うことで評価される加算です。以下の算定要件を全て満たし、指定権者に届けを提出した事業所のみ算定可能です。
加算名称 | 認知症加算 |
---|---|
単位 | 60単位/日 |
算定要件 |
【人員配置】
<研修内容>
【認知症利用者の割合】 前年度、または算定月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、「日常生活に支障をきたくおそれのある症状や行動が認められるもの」(日常生活自立度ランクⅢ・ⅣまたはMに該当する者)の占める割合が20%以上であること 【計算方法】 「認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上」÷「利用実人員数」または「利用延人員数」
【プログラムの作成】 認知症の症状の緩和ケアに向けて、計画的に実施するプログラムの作成 |
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症(40歳~60歳に発症した「初老期認知症」、18歳~39歳までに発症した「若年性認知症」を加えた認知症の総省)の患者を積極的に受け入れ、担当スタッフを中心に利用者のニーズに応じたサービスを提供した場合に評価される加算です。
加算名称 | 若年性認知症利用者受入加算 |
---|---|
単位 | 60単位/日 |
算定要件 |
【人員配置】
※担当スタッフを配置する上で、人数・資格等の要件は無 |
延長加算
加算名称 | 延長加算 |
---|---|
人員配置 | 対象となる利用者が複数いる場合でも、同一の職員が対応可 |
算定要件 |
【延長時間数・単位数】
|
中重度ケア体制加算
中重度ケア体制加算とは、中重度の利用者(要介護認定区分3以上)を積極的に受け入れる体制を整えたのち、利用者の総人数のうち中重度者が一定数を超えた場合に評価される加算です。
加算名称 | 中重度ケア体制加算 |
---|---|
単位 | 45単位/日 |
人員基準 |
|
算定要件 |
【中重度利用者の割合】 前年度、または算定月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介護認定区分3以上の占める割合が30%以上であること 【計算方法】 「認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上」÷「利用実人員数」または「利用延人員数」
【プログラムの作成】 中重度の要介護者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の継続に必要なリハビリテーションを計画的に実施するプログラムの作成 |
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士の人員配置を強化し、質の高いサービスを提供している事業所を評価する加算です。
単位 |
|
---|---|
人員配置 |
【サービス提供体制強化加算Ⅰ】
【サービス提供体制強化加算Ⅱ】
【サービス提供体制強化加算Ⅲ】
|
算定要件 |
|
最後に
当社のリハビリデイサービス・コンパスウォークには、ご利用者様の状況に対応できるよう、機能訓練中心の半日型デイサービスと、機能訓練・入浴・食事を提供する1日型ディサービスの2種類があります。どちらのサービスも、おひとりおひとりの状況やご希望に合わせてご利用いただけるよう、万全な体制とサービスを心がけております。
リハビリができるデイサービスをお探しの方
退院後も日常に戻れるよう機能回復を目指したリハビリのできるデイサービスをお探しの方、コンパスウォークは理学療法士などの資格保持者そして、介護職などがチームとなりご利用者様に最良のサービスを提供します。
デイサービス検索
リハビリならコンパスウォーク
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
048-657-8876
【受付】平日 9:00~17:00