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放課後等デイサービス開業を目指す方へ
ここでは、放課後等デイサービス独立開業を考えている方に、具体的なサービス内容はじめ、開業するまでの流れを詳しくご紹介していきます。ご興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、平成24年4月に児童福祉法により、障がい児を支援するサービスが新たに加わりました。学校に就学している障がいをお持ちの児童(小・中・高校生)を対象に、毎日の学校終了後(放課後)・休日や夏休み・冬休みなどの長期期間中に通うことができる障がい福祉施設です。放課後等デイサービスを通して、居場所づくりはもちろんですが、それだけではありません。障がい児一人ひとりの発達過程を把握し、発達支援を行うことも大切な目的の一つです。また、お仕事をされているご家庭のサポート役としてもニーズが年々高まり、その結果学校や家庭とは異なる場所での集団生活への適応・日常生活動作の獲得を目指した支援を行っています。
放課後等デイサービス対象者は?
放課後等デイサービスの利用対象者は、基本的には学校に就学中の6歳から18歳までですが、高校卒業後も放課後等デイサービスへの通所を認められた場合のみ、最大20歳まで利用することが可能です。利用する際、手帳の有無は関係ありませんが、市町村保健センター、児童相談所、担当医等から、療育の必要性が認められた場合サービスを受けることができます。
※サービス利用には、医師の診断書、市区町村から交付される証明書(受給者証)が必須となります。
放課後等デイサービスの実態とは?
厚生労働省の発表によると、少子化の裏で障がい者(児)の数が年々増加傾向にあることが分かりました。その中でも知的障がい児の数は、特に増加しており2011年時点で約15万2000人に対し、10年後の2021年には約96万2000人にまで及んでいます。それに伴い、放課後等デイサービスの需要も拡大し続けており、2014年の事業所数が約5200ヶ所だったのに対し、2019年には約1万5500ヶ所とこちらも増加し続けていることが分かります。今後も障がい児の増加により、ますます障がい児サービスのニーズが高まることは間違いありません。
そうした背景には、保護者の方の育児負担を軽減させるとともに、女性の産後の就業形態も大きく変わってきていることが上げられます。厚生労働省の発表によると、20~44歳女性の就業率は、2008年から2019年にかけて、約10%も上昇しています。育児と仕事を両立させる保護者が年々急増している中で、働く時間を確保でき尚且つ、安心して預けられる放課後等デイサービスは、社会貢献事業として近年、急成長を遂げている注目の事業の一つです。
またもう一つ、放課後等デイサービスの実態として抑えておくべき重要な点があります。それは、日常生活動作の獲得や集団生活への適応をサービスの目的としている観点から、令和3年度報酬改定により、新たに「専門的支援加算」が新設されました。詳しくは、この後の人員配置基準でご紹介していきますが、これにより、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の資格を保有している職員への求人も増え、活躍の場を拡げています。
放課後等デイサービスのサービス内容とは?
放課後等デイサービスは、学校やご家庭とは異なる空間で障がい児一人ひとりの特性を活かし、それに適した訓練内容や社会交流など様々な支援内容を組み合わせて、生活機能能力の向上を図れるよう支援していきます。放課後等デイサービスは、単体で支援を行うのではなく、学校やご家庭と連携しながら本人を支えるチームの一員として支援を行っていきます。ここからは、具体的なサービス内容をご紹介します。
自立支援と日常生活機能の向上
日常生活を送る上で必要となる着替えや身の回りの掃除等または、持ち物の管理や金銭管理等の生活能力を身につけるための訓練。または、集団での交流を通じて、コミュニケーションスキルの向上を行っています。それにより、自分一人でできることが増え、またサポートが必要な時には自主的に助けを求めるようになるなど、主体性が持てるようになります。中高生など、卒業後の進路を意識しだす年齢の子どもたちには、PC作業訓練などを行い卒業後の進路に向けた支援も行っています。
創作活動・作業活動
個人での工作制作や、集団での創作活動やレクリエーションを通じて、同年代の仲間との交流の場を設けています。学校や家庭とは異なる場所で、仲間とつながり、交流を深めることで、放課後等デイサービスを心許せる場所として過ごしてもらうことも大切な支援の一つです。
地域交流の提供
子どもたちの社会経験が充実するよう、地域のイベントには、積極的に参加します。そうすることで、地域の人と交流できることはもちろん。社会性を身につけることができます。(例えば、近隣の介護施設と合同でイベント参加(春ウィンやクリスマスなど))また施設内のイベントとしては、動物園・水族館などのテーマパークをはじめ、工場見学などの社会科見学を行っています。
余暇の提供
子どもたち一人ひとり趣味ややりたいことを尊重し、自由時間を通して運動やダンス・楽器・PCなど、取り組みたい内容を各自行っています。また、長期休暇などではイベントを開催したり、外出する機会を増やすことで、生活経験が裕になる支援内容を実施しています。
放課後デイサービスの1日の流れ
平日の流れ(一例)
平日は、基本的に学校の授業終了時間からサービスが開始されます。
14:00~ | 送迎・手洗いうがい・体調チェック等 |
---|---|
15:00~ | 朝の会 |
15:15~ | 個別プログラム(学校の宿題・体操や訓練・創作活動など) |
16:00~ | おやつの時間 |
16:00~ | おやつの時間 |
16:30~ | 自由時間・個別プログラム(個々または集団でゲームや運動など) |
17:15~ | 帰りの会 |
17:30~ | 送迎 |
長期休暇の流れ
長期休暇の場合、朝から一日を通してサービス提供を行います。
9:00~ | 送迎・手洗いうがい・体調チェック等 |
---|---|
10:30~ | 朝の会 |
11:00~ | 集団プログラム(歌や散歩・体操や訓練・創作活動など) |
12:00~ | 昼食 |
13:00~ | 自由時間(創作活動・集団でゲームや運動など) |
14:00~ | 個別プログラム(学校の宿題・体操や訓練・創作活動など) |
15:00~ | おやつ |
15:30~ | 自由時間(創作活動・集団でゲームや運動など) |
15:45~ | 帰りの会 |
16:00~ | 送迎 |
放課後等デイサービスを開業の条件
放課後等デイサービスのサービス内容を理解したうえで、ここからは開業に向けた条件や基準をご紹介していきます。
法人であること
放課後等デイサービスを開業するためには、「法人格」をもつことが必須になります。
人員に関する基準
以下の人員を確保した上で、運営を行っていく必要があります。人員基準を満たさず運営を行った場合は、減算対象になりますので、必ず守りましょう。
管理者 | 常勤1名配置 他職種との兼務も可能(資格要件なし) |
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児童発達管理責任者 |
常勤1名以上 ①実技試験 ①研修修了者
両研修を修了している者 |
児童指導員または保育士 |
常勤1名以上
※令和3年度の報酬改定により、人員基準の改正が行われました。以前までの「障害福祉サービス経験者」が廃止され、以下に変更されています。 |
機能訓練担当職員 |
常勤1名以上 専門職員
※令和3年度の報酬改定により、新たに「専門的支援加算」が新設されました。これにより、リハビリからの専門的支援をサービスの一つとして、取り入れる場合は必須になります。 |
設備に関する基準
指導訓練室 |
※床面積に関しては、自治体によって規定のサイズが異なるため詳しくは、自治体の情報をご確認ください。 |
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事務室 |
|
相談室 |
※静養室として併用することも可 |
トイレ・洗面所 |
|
その他 |
※自火報設置義務の場合、費用が大幅に変わってきますので、事前に条件を把握した上で予算を組むようにしましょう。 |
運営に関する基準
ここでは、具体的な放課後等デイサービスの運営基準についてご紹介していきます。
利用定員が10名以上であること
主となる障害が重症心身障害の場合は、5名以上で運営可能になります。
放課後等デイサービス計画が作成されていること
子どもの発達や特性を理解した上で、一人ひとりに応じたサービス計画書を作成する必要があります。計画書については、学校と連携を取り作成する必要があります。
サービス内容及び手続きの説明及び同意
利用開始時には、必ずサービス内容を子ども本人と保護者の方が理解しやすいよう説明し、利用者負担になる箇所については丁寧な説明を心がけましょう。十分な説明を行った上で、子ども本人・保護者の方からの同意を得られた上で、はじめてサービスが開始となります。
サービス利用者の指導、訓練等の実施
子どもが発達していく上で、必要となる基本的生活習慣や自立生活を支援するための訓練・支援を行います。主な内容は、子ども一人ひとりの積極的な意思・行動力を高められるようなプログラムの提供を行います。それを通して、本人に成功体験を多く持たせ、自己肯定感を高めていけるようサポートします。
利用者または家族からの相談及び援助
子どもの発達状況や課題などについて、保護者と日頃から情報共有を細目に行い、共通認識を持つようにしましょう。その上で、保護者から相談や困り事があった場合には、適切な助言や場合によっては支援を行うようにしましょう。
子どもの障がい状況や保護者の状態によっては、十分受容できない場合が考えられます。その際は、カウンセリング等を実施し、段階的に伝えていくようにしましょう。その際も記録として残し、職員間で把握・管理できるようにします。
利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること
子ども一人ひとりに対して、個別で日々の具体的な記録作成や管理を行います。管理者等が不在時でも記録を確認することで、すぐに状況を把握することができるようにするためです。
利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること
あらかじめ近隣の医療機関と連携を取り、急な事態にも迅速に対応できるよう備えておきます。
運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること
口頭説明と合わせて文書でも子ども及び保護者に説明を行い、周知しなければなりません。利用者・保護者の同意なしにサービスを開始することは禁止されています。
放課後等デイサービス開業手順
事業内容・開始時期を明確にする
事業開始日から逆算し、資金調達、施設の外装・内装工事の期間の算定をし、スケジュールの決定。
開業地域でのニーズの把握をする
開業予定地周辺のニーズを把握をすることが重要になります。
サービス提供地域の決定
ニーズ調査結果を元に、開業予定地を決定します。同時に物件についても新築か改築なのか検討していく必要があります。
事業計画書を作成
ポイント➀ 児童発達支援の事業者指定を受ける必要があります。開業予定地の自治体により必要な書類が変わってきますので、予め必要書類を準備し提出するようにしましょう。(事業計画書含む)
ポイント② 事業計画書は、経営・運営方針など事業者の考え方から、具体的なサービス内容を記載した事業内容や*1 収支計画、資金調達計画などを記載するため重要書類となります。自治体により、様式や提出書類が異なりますので、自治体窓口または公式ホームページを確認するようにしましょう。
法人設立
放課後等デイサービスを開業するためには、以下のいずれかの法人を設立し、「法人格」をもつことが必須になります。
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
- 一般社団法人
- 社会福祉法人
※放課後等デイサービスは介護事業の一つになる為、事業目的にその旨を記載する必要があります。
※事業目的に児童福祉法に基づき、障害児通所支援事業などのサービス名を入れる必要があります。
行政との協議
必要書類が揃った上で、関係法令にしっかり適合したものなのか、開業準備に不備はないか等、事前に確認する必要があります。また、外装・内装工事の前には、事前協議を必ず行い、改修工事中に不備や漏れがないようにしましょう。
資金調達
土地や建物に関する費用:新築や改築、土地代、自己資金額や補助金額など様々な観点により大きく異なります。
資金調達:自己資金、補助金、銀行からの融資により、財務状況は大きく変化します。ですので、数年先の見通しまでしっかりプラン立てし、財務分析を行った上で資金調達方法を考える必要があります。融資を交渉する際にも、事業計画書・収支計画書をいかに綿密に説明できるかで、融資の可否に大きな影響を与えるので、しっかり準備するようにしましょう。
施設の工事・備品準備
工事費用:土地や建物に関して、新築なのか改築なのか、自己所有物なのか賃貸なのかで、費用が大きく異なります。
備品準備:事務用品、訓練用具等必要な備品を揃え、申請するため事前に内部配置を行い、イメージを膨らませておきましょう。
光熱費:インターネットや電話工事代
人員の確保
「放課後等デイサービス開業の条件/2.人員に関する基準」に記載した人員基準に基づき、求人を行います。
※チラシ、パンフレット、HP等で、魅力をアピールできるよう準備をしましょう。
指定事業者申請・事業者の指定
都道府県または、市町村に④で作成した書類を提出し、申請が通れば指定事業者となります。
現地検査
施設の立会検査を実施します。児童福祉法、建築・消防などに関連する法令に適した施設や設備となっているのか検査を受けます。
開業準備
概ね、設備的・申請書類等手続きが整いだしたら、開業に向けて職員の研修、利用者と契約する際必要になる書類作成、カイポケなどソフトウェア導入に向けた準備を行いましょう。
開業
開業(指定日)となります。
最後に
当社のデイサービスは全国にフランチャイズ展開をしていますので、介護・デイサービス運営にご興味をお持ちの方は是非、下記までご連絡、ご相談ください。
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